在宅介護支援センターの概要
在宅の要援護高齢者やその家族などを対象に、身近なところで必要な情報を提供して支援する一方、
その家族の負担を軽くするため在宅介護や生活上の悩みなどに関する総合的な相談に応じます。

また、要援護高齢者等のニーズに応じた保健福祉サービスが総合的に受けられるように、
市町村や老人委託生活支援事業を行うもの、老人福祉施設、医療施設、老人クラブなどとの連絡調整、
介護職員や相談職員の派遣、福祉用具の展示、使用方法の指導、住民の福祉ニーズの把握、各種サービスの周知、
利用の啓発を行うキーステーションとなります。

設置主体は市町村や社会福祉法人、医療法人などですが夜間や緊急など24時間体制によって対応する必要もあるため、
介護老人福祉施設や介護老人保健施設、病院に併設されていることが多いです、

介護保険制度のもとでは委託介護サービス計画の作成等を担う指定委託介護支援事業者として期待されていますが、
2006年4月の介護保険制度の大幅な見直しのため、認知症高齢者等の実態把握や、
介護生活支援などの包括的、継続的ケアマネージメント支援、権利保護や虐待防止、早期発見、
高齢者やその家族に対する各種制度の情報提供、関係機関への紹介などの総合相談支援、
介護予防ケアマネージメントの機能を持った、
地域包括支援センターとして衣替えするところが大半になってきています。

生活相談員

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生活相談員の仕事の内容

主に施設に入所している高齢者に対し各種の相談、援助、援助計画の立案、実施、
または関係機関との連絡調整を行います。
生活指導員とも呼ばれます。
介護職員の配置が少ない施設では、直接利用者の生活援助や訓練にあたることもあります。

また利用者の施設における人間関係や不満、将来の不安などについても相談に応じることがあります。

このほか本人や家族、介護職員などから必要な情報を収取し、
個別に課題やニーズを分析しサービスの提供するケア計画を立案し実施したり、
入所や退所やボランティア実習生の受け入れなどについて、関係機関と連絡調整も行ったりしています。
地域包括支援センターの概要
地域住民の保健医療の向上、及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、
介護保険制度上の地域支援事業のうちの包括的支援事業、
すなわち介護予防ケアーマネージメント事業、
介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談支援、
被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利、擁護事業、
支援困難ケースへの対応など介護支援専門員への支援の4つの事業について、
地域において一体的に実施する役割を担う中核拠点です。

このほか、支援や介護の必要な恐れのある特定高齢者に対する運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、
閉じこもり、認知症、鬱予防などのプログラム、
及び自立している元気な一般高齢者に対する介護予防講習会などによる介護予防に関する知識の普及、啓発、
地域における介護予防に関する自主的な活動への支援などの介護予防事業、
及び市町村が地域の実態に応じ要介護保険者を介護するもの、
その他個々の事業に対し、介護給付等、費用適性化、家族介護支援などの任意事業もあります。
通所リハビリテーションセンターの概要
委託要介護者に対し、その主治医が必要と認めた者を通わせ、
心身機能の維持、回復を目的とする計画的な医学管理のもと、
理学療法や作業療法など必要なリハビリテーションを行う施設のことです。

入浴、食事などの介護サービスも行われます。

介護老人保健施設や病院、診療所等に併設されることが多いです。
訪問看護事業所の概要
家庭において継続して療養を受ける状態にある高齢者に対し、その主治医が必要と認めた場合、
委託において看護師などによる療養上の世話、必要な診療の補助、あるいは介護予防のための訪問看護を行う事業です。

具体的には介護保険制度、あるいは地域支援事業に基づき、
疾病や負傷などにより寝たきりやこれに準ずる状態にある高齢者に対し、
主治医の指示に従って看護師などが本人の自宅を訪問し、
病状の観察や払拭、褥瘡の処理、カテーテルなどの管理、
リハビリテーション、家族への療養上の指導等、介護に重点を置いた看護サービスを行います。

設置主体は地方自治体、医療法人、社会福祉法人、医師会、看護協会等、厚生労働大臣が定めるもののうち、
一定の基準により都道府県知事の指定を受けたものとなっていますが、
実際は医療法人による設置、運営が最も多いといえます。
有料老人ホームの概要
高齢者を入居させ、食事の提供その他日常生活上生活な鞭撻を供与することを目的とする施設で、
かつ老人福祉施設グループ本部でない物を指します。

設置主体は株式会社や財団法人、社会福祉法人、宗教法人などで入居はホームと入居希望者との契約によります。
いずれもマンションタイプの個室が大半で、概ね、
一時金払いにより終身にわたって取得する利用権方式、
一般の賃貸住宅と同様、家賃相当額を月払いする建物賃貸借方式、
高齢者の住居の安定確保に関する法律の規定に基づき、終身建物賃貸借事業の認可を受けた終身建物賃貸借方式、の3つに分かれます。
一般のマンションなどの集合住宅と同様、居室の区分所有権を取得する所有権分譲方式の施設もあります。

なお有料老人ホームは都道府県知事より委託介護支援事業所の指定を受ければ、
介護保険制度のもとで在宅サービスの1つ、特定施設入居者生活介護を提供することが可能になります。

また2006年4月の介護保険制度の大幅な見直しにより、地域密着型サービスを行うこともできるようになりました。

職員は入居者との契約に応じ、個人的な事情による相談、助言や健康管理、食事、介護サービスを行ったり、
各種行事、クラブ活動に協力したりすることが主な仕事です。

入居金は平均1,400万から2,800万円であるため、ほとんどの入居者は自宅を売却したりして資金を調達しているケースが多いです。
それだけに今後、サービスの第三者評価制度や経営内容の情報公開が求められてきます。
養護老人ホームの概要
65歳以上の者で環境上の理由、及び経済的理由により、
委託で養護を受けることが困難な高齢者を入所させ養護を行う施設だが、
2006年4月の介護保険制度の見直しに伴い、
地域密着型特定施設入居者生活介護、及び特定施設入居者生活介護も行います。

公営によるものが半数以上で建設費や運営費のほとんどが国、都道府県、市町村によって支払われます。
また入所者本人、及び扶養家族に一定の収入があれば大分の負担をすることができます。

老人デイサービスセンターの概要
65歳以上の者で身体上、または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者や、
その擁護者を日中通わせて入浴や食事、機能訓練、介護方法の指導などを提供することを目的とする施設です。
このほか健康チェック、日常生活動作、ADL訓練、生活指導などのサービスも行います。

また家庭訪問をして、入浴や給食、洗濯を行うケースもあります。

設置主体は社会福祉法人、市町村などですが、
通所介護の多くは社会福祉法人の介護老人福祉施設などで提供されています。
老人短期入所施設の概要

65歳以上で家族介護者の疾患などの理由により委託介護が一時的に困難となった者や、
短期入所生活介護を必要とする委託要介護者を短期間入所させ、養護するための施設です。
一般にショートステイと呼ばれ、入浴や食事など日常生活の世話や機能訓練を行います。
老人福祉センターの概要
無料、または低価格な料金で高齢者に関する各種の相談に応じるとともに、
高齢者に対し健康の増進、キョウヨウの向上、及びレクリエーションのための鞭撻を総合的に供与する施設です。

目的によって特A型、A型、B型の3種類があり、
特A型は市町村が運営し日常生活全般にわたる相談、健康増進や生業、就労に関する指導、
機能訓練、教養講座などの実施、老人クラブ活動への援助などを行います。

A型とB型は市町村や社会福祉法人が運営し、
A型は健康増進に関する指導以外の全て、日常生活全般に渡る相談、
教養講座などの実施、老人クラブ活動への援助を行います。

B型はA型の機能を捕捉します。

いずれにしても老人デイサービスセンターなどとしての機能を持つ施設として期待されています。

なお類似施設として老人憩いの家、老人休養ホームなどがあります。